交通事故の自由診療単価でぼったくる医療機関の見わけ方とは!?

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交通事故に遭い相手(加害者)の保険屋に治療費の支払いを任せていたら、「治療費の支払いを終了します」と言われて治療をやめるしかないと思っていませんか?

外見から判断できない「むち打ち」の被害者に対して多い対応です。

まだ痛みが残っている場合は、医師に相談して治療を続ける方法があるので、この記事で解説します。

医師が治療の継続が必要と判断すれば従う必要はない

「治療費の支払いを終了します」とは保険屋さんが医療機関への支払いを止めるという意味です。

治療費の支払いを保険屋さんに任せている状態を一括払いサービスといいます。

これは本来あなたが自賠責保険に被害者請求するはずの治療費を任意保険会社が代行するサービスのことです。(医療機関での窓口負担が無くなる)

一括払いサービスを受け入れると同時に同意書が送られてくるはずです。

治療は個人情報にあたるので、本人以外が入手するには同意書の提出が必要になります。

同意書には主に2つの目的(内容)があります。

  • 診断書・診療報酬明細書など、かかった治療費を支払うためのもの。
  • 医療照会・医療調査で治療経過や検査記録を精査する。

わたしの通院先にも調査委託会社(下請け)が、医療照会した記録がありました。

同意書にサインしてしまうと、保険屋さんが医師に意見する口実をあたえてしまいます。

保険屋さんは少しでも保険金の支払額を減らそうと必死です。

しかし詐病しているわけでもなく、怪我が治っていないのに治療の終了(継続しても効果がない)を決定する資格は保険屋さん(加害者)ではありません。

医師にこれまでの治療の効果で、事故直後と比べて回復していると伝えてください。

まだ痛みは残っているが、治癒の可能性が1%でもあるなら治療を続けさせて欲しいと伝えてみましょう。

そして診断書に引き続き治療を続ける必要があることを記載してもらい、保険屋さんに認めさせましょう。

それでも拒否された時は、健康保険(第三者行為)で治療を継続し、自費で立替えてから、後で保険屋さんに請求するのです。

一括払い制度は保険屋さんの指示(健保か労災の使用)がない限り、治療費は自由診療(1点20円~30円と高額)で請求されます。(今回のポイントです)

弁護士費用特約で手続きは専門家に任せた方が納得できる

まずは交通事故の専門家に相談して、計画を立ててから治療をしましょう。

整形外科と提携している交通事故の専門家を見つけられれば何も心配いりません。

専門家より本気で怪我を治そうとしてくれる医師を探し当てる方が大変です。

本気で怪我を治してくれる気がない医師の3つの特徴

  • 診察室に入ったときから「交通事故の怪我は治りませんよ」と言ってくる。
  • 患者の顔を一度も見ずPCへの入力ばかりで触診も問診もほとんどやらない。
  • こちらが質問すると不機嫌になり、声を荒げる。

上記の3つは私の体験談です。

この時は個人経営の整形外科を避け、医療機器が充実してそうな総合病院に行ったのが間違いでした。

こんな失敗が何度も続いたので、治療を続けるのが辛くて大変でした。泣

あなたはこんな失敗で時間を浪費することなく、最短ルートで怪我を治してください。

自分で請求するのは面倒でも自賠責保険を有効に使える方法

勤務中や通勤経路の途中なら労災保険を、それ以外なら健康保険(国保や組合)の届出を(「第三者の行為による傷病届」)すれば交通事故の治療もできます。

治療費が自由診療の単価になると、自賠責保険の傷害補償(慰謝料も含む)の上限120万円を無駄に削られて損してしまいます。

健康保険の診療報酬単価は1点10円です。(自由診療は1点20円~30円)

治療が長引いて高額になっても高額療養費制度が使えます。

高額療養費制度についての記事はここから!

但し窓口で3割の立替え払いが生じます。(後で保険屋さんに請求します)

医療機関に交通事故の治療を健康保険でやりたいと伝えると、その医療機関の本性がわかります。

通院するに値しない医療機関の特徴として、交通事故には健保が使えないと受診を拒否することです。

これは、健康保険法を理解していないか、自由診療の高額な単価を請求出来ないからです。

対応に疑問を感じた、医療機関は相手にしてはいけません。

交通事故に健康保険が使える根拠は下記の書面です。

犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

厚生労働省ホームページから一部引用

専門家によっては自由診療を勧めている

自由診療なら高額でも最先端の治療を受けられるため、被害者の怪我を完治させるには必要と考える専門家もいます。

私の個人的な体験では軽症(捻挫・挫傷など)の治療を、被害者のために真剣に考えてくれる医師も治療法も見つけられませんでした。

保険診療の範囲で出来る治療(電気治療や温熱療法)ばかりでした。

一番問題なのは、治療の効果が得られると医師が判断しているのに、保険屋さんの判断で治療を妨害されても罪に問われない制度です。(海外と違って日本には罰則がない)

健康保険での診療を選択したときの請求の全体像です。

健康保険の一番のメリットは医療機関をふるいにかける事

自賠責保険の120万円を圧縮する効果と、安心して治療を任せられる医療機関を見抜くことになります。

今回紹介したのは、怪我のレベルが軽症なのに長引くケースです。

少しでも疑いがあるなら、是非専門家に相談してみてください。

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