損害保険会社の一括払いサービスの本当の狙いを暴露します。

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交通事故に遭って一番最初に選択することになる、「一括払いサービス」と「被害者請求」のどちらを選べば有利か?

あなたはメリットとデメリットを直ぐに答えれますか?

「一括払いサービス」のリスクを説明されないまま、受け入れてしまうのが危険な理由をまとめました。

損害賠償を決定するために自賠責保険を省くことは出来ない

今回は無過失(相手の過失が100%)の人身事故で「むち打ち」の症状に限定して話を進めます。

「むち打ち」の治療は整形外科では難しく、症状が残存したまま治療を中止し「後遺障害等級」の認定を申請する事もあります。

「後遺障害等級認定」の窓口は自賠責保険です。

任意保険で「事前認定」を選択した場合も、任意保険会社が意見書をつけて、自賠責保険に書類を送ります。(後遺障害を非該当にして支払額を減らすための意見書

つまり任意保険会社は自賠責保険なしでは損害額を算定できません。(立証されたら従うしかない)

自賠責保険の決定をもとに、損害賠償請求の全容が決まる仕組みになっています。

また怪我が運良く完治した場合の入通院慰謝料や治療費の実費も、任意保険会社は立替えているだけで、後で自賠責保険から回収しているのです。

任意保険会社に拘束力は無く、単なる加害者の代行(代理人ではない)であると憶えておきましょう。

自賠責保険に治療費を被害者請求するのは難しくない

自賠責保険の被害者請求は、後遺障害等級の認定だけでなく、通院中からも指定の書類と領収書などを添付して提出するだけです。

解らないことは、自賠責保険に聞けば教えてもらえます。

ところが、任意保険会社は「一括払いサービス」をやりたいため、被害者請求は初めての人には無理だと、大ウソを言って一括払いをゴリ押ししてきます。

一括払いサービスとは、被害者が自賠責と任意保険会社へ別々に請求する手間を軽減するため、自賠責からの支払いも一括して代行するものと説明しています。

一見被害者のためのサービスであるように見えますが、物事には必ずデメリットがあるものです。

一括払いサービスを承諾すると起きるデメリットとは?

一括払いを承諾すると保険会社から同意書が送られてきます。

この同意書の内容が一括払いサービス最大のデメリットです。

  1. 一括払いサービスの支払いのための同意書
  2. 医療照会・医療調査の同意書

1.は医療機関が任意保険会社に治療費を請求する時に被害者の個人情報(診療報酬明細書・診断書)を公開することに同意する内容です。

2.は被害者の症状や治療経過を調査するために、医療機関が保険会社に被害者の個人情報を開示するのに同意する内容です。

1.はまだしも2.の内容を見逃して、保険会社に返送してしまうのは最悪です。

2.の内容こそ保険会社の治療費打ち切りや、医師への意見などを可能にしてしまう内容そのものです。(やりたい放題やられるため医師は被害者の治療に非協力的になる

後遺障害等級認定は最低でも6ヶ月以上は治療実績がないと「非該当」で処理されます。

しつこい医療調査で医師に圧力をかけ、治療期間を短くさせて後遺障害を獲得するのを必死に阻止してきます。

保険会社によっては、1と2を1つにまとめて同意書を送ってきます。

任意保険が治療費を出すのは120万円を越えてから

ネット上では一括払いを使った方が治療費の支払いに困らないと言っていますが、私はその考えには同意しません。

そもそも自賠責保険の被害者請求の仕組みが解らないまま、プロの保険屋さん(任意保険)と示談交渉なんて出来るわけありません。

孫子の兵法にもありますが、彼(敵)を知り己(自分)を知るものは百戦して百勝する。

自賠責保険の被害者請求を実践することのメリットは多いです。

  • 交通事故証明書を自分で入手する方法。
  • 診療報酬明細書(治療費の内訳)診断書の書式。
  • 通院交通費に認められるものがわかる。
  • 無保険車に損害を与えられた時の補償の受け方。
  • 任意保険一括払いなど請求の種類と関係。
  • 受傷直後の診断書があれば仮渡金を請求できる。
  • 後遺障害等級認定の結果に異議申し立て方法。
  • 後遺障害・過失割合など紛争解決機関がわかる。
  • 交通事故の関連機関の仕事。
  • 自賠責の保証限度額(傷害・死亡・後遺障害)の全容。
  • 自賠責の過失による減額内容。
  • 共同不法行為の限度額。
  • 損害賠償請求の時効(請求期限)

ざっと13項目ほど役立つ知識をインプットできます。

詳しくは別の記事で説明しています。

ネット上に公開されている情報もたくさん含まれています。

治療費の打ち切りは遅かれ早かれ必ず訪れるものです。

目先の治療費の立替えにこだわり、本来払わせて当然の損害賠償を減額されるデメリットの方がおおきいでしょう。(事案にもよる)

自分が信じられる弁護士に「一括払い」を勧められる以外は拒否した方がメリットが大きいです。

治療の内容を確認できない以上(同意書を拒否)保険会社も社内基準で勝手に治療を打ち切ってくるという説もあります。

損害賠償は払ってもらうのではなく、立証して払わせるものです!

一方的に打ち切りを宣言されたら、心の中で「立証して払わせるだけだ!!」と言って行動しましょう。

自賠責に情報は渡しても任意保険には渡さない!

任意保険の「一括払いサービス」のデメリットは同意書の提出を受け入れると、治療費の支払いは楽だけど、医師へ治療打ち切りの圧力をかけられます。

自賠責保険へ直接請求するか仮渡金請求で治療費を回収して、自分のペースで必要な期間受けたい治療を受けましょう。

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