交通事故証明書が加害者との示談交渉を大きく左右する理由

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あなたは予期せぬ交通事故にあって冷静に対処できますか?

いくらドライブレコーダーの映像があっても、証拠として採用されない状況もあるかもしれません。

後日問題が複雑にならないように、絶対に必要な書類の申請方法を下記にまとめました。

交通事故証明書を自分で申請する必要がある交通事故とは?

自分で申請しなければならないのは下記のような状況です。

  • 自分の過失が0なのが明らかなとき。
  • 相手が無保険のとき。

保険会社は弁護士の資格が無いため、過失が無い状況では示談交渉を代行すると、罰せられてしまいます。

弁護士へ依頼するときも交通事故証明書の提出を求められます。

交通事故証明書の申請方法はいくつかある

下記のいずれの方法も交通事故証明書申込用紙の提出や交付手数料の払込が必要です。

「交通事故証明書」申込用紙は最寄りの交番や自動車安全運転センターにあります。

ゆうちょ銀行・郵便局での払込による申請

交付手数料(1通600円)と払込手数料を郵便局窓口またはATMで支払います。

自動車安全運転センターの場合

窓口の場合はその場で交付手数料(1通600円)を払います。

警察から交通事故資料が自動車安全運転センターに届いていれば、即日発行されます。

交通事故資料が届いていなければ、後日指定した住所に郵送してくれます。

インターネットでの申請

交付手数料の他に払込手数料がかかります。

自動車安全運転センターインターネット申請

どの方法も払込から14日程度(約10日ほど)で、申込用紙に記入した住所(通信欄)に郵送されてきます。

交通事故証明書の申請期限(事故発生から)

人身事故5年以内:物損事故3年以内です。

交通事故証明書の見本はこんな感じ

とりあえず交通事故証明書が届いたら、ざっと見ておきましょう。

特に書類の一番右下の「照合記録簿の種別」の欄に人身事故か物損事故かの記載が、正しく反映されているか見ておきます。(損害賠償請求に影響があるため)

もし事実と違う所があれば、管轄警察署の事故係に連絡して訂正の手続きをしてもらいます。(書類を発行した自動車安全運転センターで訂正してもらう)

保険金(損害賠償)の請求に交通事故証明書は必須です。

例え相手が逃げてしまっても、交通事故が実際にあった事を証明するためです。

どんな場合でも、事故当日(24時間以内)に警察に連絡して実況見聞してもらいましょう。

自転車の事故も交通事故証明書が発行されるので、警察への連絡は必ずしましょう。

交通事故の治療や示談交渉が長引くほど必要になりますので、まずは警察への連絡を確実に行ってください。

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