
あなたは保険屋さんの提示してきた賠償額を鵜呑みにしていませんか?
大学に入っても教わらない損害賠償額の算定基準を知っている保険屋さんに騙されないためには、どうすればいいでしょう?
あなたが自分で知識を得るか、法律の専門家に依頼するかの2択です。
この記事ではあなたが得たい知識をわかりやすくまとめています。
受け取れるはずの正当な賠償額は裁判所基準しかない
保険屋さんが絶対に教えてくれない損害賠償額の算定基準は3つあります。
- 自賠責基準(最も安い)
- 保険会社基準(保険屋のさじ加減)
- 裁判所基準(実際の裁判の判例で認められた正当な金額)
保険屋さんが提示してくる金額が安すぎると感じる理由は「自賠責基準」か「保険会社基準」で計算してくるからです。
2.の保険会社基準は1998年4月以前は統一されていましたが、保険の自由化で廃止されました。
自賠責基準にほんの少し色をつけた程度の保険会社独自の算定方法が社内に存在するみたいです。(基準とは言い難いおそまつなレベル)
3.の裁判所基準を主張するのは正当な権利であり、金額は一番高額になります。
裁判所基準も計算の基となる書籍が何種類か存在します。
一番有名で高額な算定をするのが、赤い本です。
正式には「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」といいます。(3200円税込)
他にも青本・緑本・黄色本も存在していて最も高額なのは赤い本であり毎年出版されています。
赤い本は書店では販売しておらずFAX注文か日弁連交通事故相談センター3F窓口でしか購入できません。
注意していただきたいのは、あくまでも目安となる金額であり個別の事案ごとに妥当な金額を調整することになります。(紛争解決機関では80%がおとし所)
損害保険会社がこちらの請求額を認めない時は・・・
裁判所基準は裁判をしなくても請求できます。
まずは公益財団法人交通事故紛争処理センター(略して紛セ)を利用しましょう。
紛セは損保会社に対して拘束力があり逆らう事ができません。
(損保会社や一部の認可された自動車共済が資金を拠出して運営しています)
協力関係にない共済や無認可(監督官庁が無い共済)の場合は拘束力がないので「日弁連交通事故相談センター」に依頼します。(全ての認可自動車共済に拘束力が有る)
紛セは予約で一杯で、数ヶ月程待たなければなりません。
紛セの予約をする前に保険屋さんに「紛セ」を使えば認めるしかないことを告げて交渉してみましょう。
紛セ以外にも、「自賠責保険・共済紛争処理機構」で調停することもできます。
こちらは、過失割合や後遺障害等級認定結果に不服の場合、1回だけ使えます。
書籍で、あなたと似た状況の案件を根拠として示す
示談交渉の基本の話になりますが、主張をとおしたいなら根拠となるものを相手に提示しましょう。
例えば、紛セを持ち出して保険屋さんと交渉する時は紛セに持ち込まれた案件をまとめた書籍を参考にすると説得力があります。
参考書籍の名前は「交通事故裁定例集37」です。(価格は6600円で送料無料です。)
編集は財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)がやっています。
発行は株式会社ぎょうせいです。
書店でも販売しているので、下記にリンクを貼っておきます。
早速あなたのケースに近い案件のページをコピーして保険屋さんに送りましょう。
損害賠償額の算定を裁判所基準にさせる方法まとめ
まずは必要な情報をネットか書籍で揃えよう。
- 赤い本で損害額を調べて請求額を伝える。
- 交通事故裁定例集で似た案件を探す。
根拠となる案件をコピーして送りましょう。
それでもかたくなに拒否されたら「紛セ」に予約をいれましょう。
書籍でコピーした判例を添付して損害賠償額の交渉をしてみてください。
コメント